消費税率引き上げに伴う一部の診療報酬改定について
2019年10 月 から医療費が変わります。
今回の消費税率の引き上げに伴い、一部の診療報酬が改定されます。
- 医療(社会保険診療)は非課税とされていますが、医療機関等が社会保険診療を行うための医薬品や設備などの仕入れに掛かる消費税は、厚生労働省が定める診療報酬や薬価等に反映されています。
- 2019年10 月1日から消費税が 10%になったことに伴い、初診料、再診料など一部の診療報酬が引き上げられ、医療機関の窓口でお支払いいただく料金も変わります。
価格が変更となる項目
【保険適応】
- 初診料
- 再診料
- 入院基本料(一般病床・地域包括ケア病床)
- 前立腺針生検法
- 水晶体再建術(白内障OPE)
- 内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術
- 鼡径ヘルニア手術 等
【保険適応外(自費)】
- 文書料(保険の診断書、証明書、身体障害者診断書など)
- 入院中の室料差額
- オムツ代
- 入院時セット(患者衣・タオルなど) 等
※詳しくは厚生労働省ホームページ( http://www.mhlw.go.jp )をご覧ください。
何かご不明な点などございましたら、受付窓口までお問い合わせください。