病床数変更に伴う診療報酬算定方法変更のお知らせ
2019年7月1日より、当院の医療法承認病床数が200床から185床に変更されました。
これに伴い、以下の内容について診療報酬の算定方法が変わり、受診される方の窓口負担金額が変更となります。
1.診察料について
(変更前) | (変更後) | |
---|---|---|
外来診療料 73点 | → | 再診料 72点 + 外来管理加算 52点 |
※「外来管理加算」については特定の検査等を行った方には算定できません。 |
2.管理料について
◎「高血圧」「糖尿病」「悪性新生物等の疾患」など、
厚生労働大臣の定める特定の疾患について治療中の患者様には、以下の管理料が算定されます。
特定疾患療養管理料 87点 (月2回を限度とする)
また、薬の処方があった際には以下の管理加算が算定されます。
特定疾患処方管理加算
・28日未満の処方の場合 18点 (月2回を限度とする)
・28日以上の処方の場合 66点 (月1回を限度とする)
当面の間は会計処理にも時間が掛かり受診される方には大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
2019年7月
医療法人積仁会 島田総合病院 病院長